七月一日、安倍晋三内閣は憲法九条の解釈を変更し、「集団的自衛権の行使を容認する」という閣議決定をした。大きく報道されたから知っている人は多いはず。でも、集団的自衛権って何?そうなんです。むずかしいんですよねえ、この話は。憲法九条には〈国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する〉(一項)と書いてある。〈陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない〉(二項)とも書いてある。あらゆる戦争は全部ダメ、といっているように見えるけれども、歴代日本政府は「侵略戦争は絶対に許されないが、個別的自衛権はある」と解釈してきた。
個別的自衛権は、個人におきかえると「正当防衛ができる権利」に近い。日本が武力攻撃をしかけられたとき、やられっぱなしでいいんですか。主権国家である以上、国か国民の生命と財産を守るのは、当然でしょう。防衛できなかったら国の主権は奪われるんだから、憲法もまさかそこまでは禁止してませんよ、という解釈だ。よって一九五四年に創設された自衛隊はあくまで自衛のための組織であって、軍隊ではない(自衛隊は合憲である)というのが政府の見解だった。自衛隊とは、たとえていえば、護身用の催涙スプレーみたいなもの、ですかね。しかし、護身用のスプレーを濫用してはいけないのと同じで、自衛隊の武力行使にも多くの制限がかけられてきた。
最大の制限は相手が先に攻撃してくるまで、自分から武力行使をしないこと(よく聞く「専守防衛」とはこのこと)。相手が先に攻撃してきた場合でも、①わが国に対する急迫不正の侵害があること、②これを排除し、国民の権利を守るために他に適当な手段がないこと、③必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと、と定められてきた。自衛隊が武力を行使できる条件は非常に厳しかったのだ。ちなみに戦後の日本は一度も個別的自衛権を行使していない。幸いにも、先の①②に該当するような急迫の事態は起きなかったからだ。以上のような原則を、安倍政権は七月一日に変えたわけ。これからは個別的自衛権に加え、集団的自衛権も行使できるようにします、と。これは戦後の安全保障政策の歴史的な転換だ。大きなニュースになるのも当然でしょう?
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